2022年12月8日木曜日

Universal Declaration of Human Rights 人権週間 12月4日~10日  人権デーは、12月10日 (世界人権宣言が採択された日)

世界人権宣言

 世界人権宣言は、

 人権および自由を尊重し確保するために、

 「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」

  を宣言したものであり、人権の歴史において重要な地位を占めています。

 

1948年12月10日に第3回国連総会において採択されました。

なお、1950年の第5回国連総会において、

毎年12月10日を「人権デー」として、世界中で記念行事を

行うことが決議されました。

12月4日から10日までは「第74回 人権週間」です。

採択日である12月10日は、「人権デー(Human Rights Day)」と定められています。


 国際連合は,昭和23年(1948年)12月10日に
第3回総会で世界人権宣言が採択されたのを記念し,昭和25年(1950年)12月4日の第5回総会において,この12月10日を「人権デー(Human Rights Day)」と定め,加盟国などに人権思想の啓発のための行事を実施するように呼びかけています。

 我が国では,世界人権宣言が採択された翌年の昭和24年から毎年12月10日を最終日とする一週間を「人権週間」と定め,全国的に啓発活動を展開し,広く国民に人権尊重思想の普及高揚を呼びかけています。
人権週間の様子人権週間の様子
   法務省の人権擁護機関では、人権デーを最終日とする1週間(12月4日から12月10日)を「人権週間」と定め、昭和24年(1949年)から毎年、各関係機関及び団体とも協力して、全国的に人権啓発活動を特に強化して行っています。
 
 いじめや児童虐待、インターネット上の人権侵害、感染症や障害等を理由とする偏見や差別、ハンセン病問題など、様々な人権問題が依然として存在しています。
 
 これらの問題の解決には、私たち一人一人が様々な人権問題を、「誰か」の問題ではなく、自分の問題として捉え、互いの人権を尊重し合うことの大切さについて、認識を深めることが不可欠です。

 「いじめ」に対しては、意識、無意識、両方によりビジネス現場のみならず
普通に私たちが暮らしていく中で起こり得る、起こっている課題です。
 
 このいじめに対する具体的な政策として「改正ハラスメント防止」法が施行され
2022年4月からは大小規模関係なく、遵守することが義務付けられています。

自分自身は「ハラスメント」をしていない、などという人が後を絶ちません。
気づいていない自分の言動を指摘し、指摘しあうことで、気づき合う。
そうすることで、自然と自分も他人も、なんらかしらの影響を受けてひかれあって生きていることが理解できます。
そのような場を提供するなかでも、いまはやりの「メタバース」などを使って自分の心情を隠し続けてしまう場合があり、いつまでたっても、コミュニケーションの質はレベルアップしないのです。

世界人権宣言とは
世界人権宣言は,基本的人権尊重の原則を定めたものであり,初めて人権保障の
目標や基準を国際的にうたった画期的なものです。

 20世紀には,世界を巻き込んだ大戦が二度も起こり,特に第二次世界大戦中においては,特定の人種の迫害,大量虐殺など,人権侵害,人権抑圧が横行しました。このような経験から,人権問題は国際社会全体にかかわる問題であり,人権の保障が世界平和の基礎であるという考え方が主流になってきました。
 そこで,昭和23年(1948年)12月10日,国連第3回総会(パリ)において,「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として,「世界人権宣言」が採択されました。
 世界人権宣言は,基本的人権尊重の原則を定めたものであり,それ自体が法的拘束力を持つものではありませんが,初めて人権の保障を国際的にうたった画期的なものです。
 この宣言は,すべての人々が持っている市民的,政治的,経済的,社会的,文化的分野にわたる多くの権利を内容とし,前文と30の条文からなっており,世界各国の憲法や法律に取り入れられるとともに,様々な国際会議の決議にも用いられ,世界各国に強い影響を及ぼしています。

 さらに,世界人権宣言で規定された権利に法的な拘束力を持たせるため,「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)」と「市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)」の2つの国際人権規約が採択され,その後も個別の人権を保障するために様々な条約が採択されています。これらの条約が保障する権利の内容を理解し,広めていくことが一人一人の人権を守ることにつながるのです。

法務省のHPから

人権週間である12月4日から10日まで、このスペシャルな課題についての解決策を提案したいと思います。

12月8日の今日は「世界人権宣言のテキストを読む」ことから
始めてみよう

***

世界人権宣言テキスト

人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、
諸国間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、際連合の諸国民は、国際連合憲章において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を再確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、加盟国は、国際連合と協力して、人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することを誓約したので、
これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この誓約を完全にするためにもっとも重要であるので、よって、ここに、国際連合総会は、社会の各個人及び各機関が、この世界人権宣言を常に念頭に置きながら、加盟国自身の人民の間にも、また、加盟国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な承認と遵守とを国内的及び国際的な漸進的措置によって確保することに努力するように、すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として、この世界人権宣言を公布する。

第一条

すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

第二条

  1. すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
  2. さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。

第三条

すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。

第四条

何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。

第五条

何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。

第六条

すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる

権利を有する。

第七条

すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。

第八条

すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。

第九条

何人も、ほしいままに逮捕、拘禁、又は追放されることはない。

第十条

すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に

平等の権利を有する。

第十一条

  1. 犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、無罪と推定される権利を有する。
  2. 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。また、犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。

第十二条

何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。

第十三条

  1. すべて人は、各国の境界内において自由に移転及び居住する権利を有する。
  2. すべて人は、自国その他いずれの国をも立ち去り、及び自国に帰る権利を有する。

第十四条

  1. すべて人は、迫害を免れるため、他国に避難することを求め、かつ、避難する権利を有する。
  2. この権利は、もっぱら非政治犯罪又は国際連合の目的及び原則に反する行為を原因とする訴追の場合には、援用することはできない。

第十五条

  1. すべて人は、国籍をもつ権利を有する。
  2. 何人も、ほしいままにその国籍を奪われ、又はその国籍を変更する権利を否認されることはない。

第十六条

  1. 成年の男女は、人権、国籍又は宗教によるいかなる制限をも受けることなく、婚姻し、かつ家庭をつくる権利を有する。成年の男女は、婚姻中及びその解消に際し、婚姻に関し平等の権利を有する。
  2. 婚姻は、両当事者の自由かつ完全な合意によってのみ成立する。
  3. 家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。

第十七条

  1. すべて人は、単独で又は他の者と共同して財産を所有する権利を有する。
  2. 何人も、ほしいままに自己の財産を奪われることはない。

第十八条

すべて人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利は、宗教又は信念を変更する自由並びに単独で又は他の者と共同して、公的に又は私的に、布教、行事、礼拝及び儀式によって宗教又は信念を表明する自由を含む。

第十九条

すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。

第二十条

  1. すべての人は、平和的集会及び結社の自由に対する権利を有する。
  2. 何人も、結社に属することを強制されない。

第二十一条

  1. すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
  2. すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。
  3. 人民の意思は、統治の権力を基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。

第二十二条

すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。

第二十三条

  1. すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。
  2. すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。
  3. 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。
  4. すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。

第二十四条

すべて人は、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇を含む休息及び余暇をもつ権利を有する。

第二十五条

  1. すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
  2. 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。

第二十六条

  1. すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
  2. 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
  3. 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。

第二十七条

  1. すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
  2. すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。

第二十八条

すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。

第二十九条

  1. すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。
  2. すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。
  3. これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。

第三十条

この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊を目的とする活動に従事し、又はそのような目的を有する行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。

前  文

Universal Declaration of Human Rights

Adopted and proclaimed by General Assembly
resolution 217A (III) of 10 December 1948


Preamble

   Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
   Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,
   Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,
   Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,
   Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
   Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,
   Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,
   Now, therefore,
   The General Assembly,
   Proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

Article 1

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Article 2

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

Article 3

Everyone has the right to life, liberty and security of person.

Article 4

No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Article 5

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Article 6

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.

Article 7

All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.

Article 8

Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.

Article 9

No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.

Article 10

Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.

Article 11

  1. Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.
  2. No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.

Article 12

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Article 13

  1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State.
  2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.

Article 14

  1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
  2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 15

  1. Everyone has the right to a nationality.
  2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.

Article 16

  1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
  2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
  3. The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

Article 17

  1. Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
  2. No one shall be arbitrarily deprived of his property.

Article 18

Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.

Article 19

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Article 20

  1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
  2. No one may be compelled to belong to an association.

Article 21

  1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
  2. Everyone has the right to equal access to public service in his country.
  3. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Article 22

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Article 23

  1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
  2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
  3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
  4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.

Article 24

Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

Article 25

  1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
  2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Article 26

  1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
  2. Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
  3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

Article 27

  1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
  2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.

Article 28

Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.

Article 29

  1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
  2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
  3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

Article 30

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.


人権は最も重要視されている世界課題。

この人権課題を解決に近づける為に、コミュニケーションのあり方や顧客への対応の

仕方であるカスタマーエクスペリエンス(CX)の向上へのアプローチが注目されている

では、カスタマーエクスペリエンスを向上させるには、大きくわけて3つ

1.感覚に訴える

2.知覚に訴える

3.興味・関心や趣味格好に訴える

というアプローチがある。

では、コミュニケーションはテクノロジーの変化によりWeb3.0の世界に入り

つながりの変化がおきていて、AI,CPUの進化により益々加速の意図をたどることに

なる。その中にもある人間の本質とは何か。

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1.人間は快・楽を求め、不快を避けている

2.人間は5感で思考している

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4. 少しの変化も見逃さない【キャリブレーション(観察・理解)】力を磨く

5. 表象システム(五感を使った感覚ことばとその表現と反応)【VAKOG

6.【ミルトンモデル】、【メタモデル(潜在意識と顕在意識へのアプローチ)】

7. 現実化するビジョンの設定!【エイト・フレーム・アウトカム】

8. 確実に目標に近づくためのステップ【T.O.T.E モデル】

9. 相手と分かり合えるリーダーの表象システムの特徴と対応策【シックスステップ】

10.【 アクセシング・キュー】相手の「VAK」を読み、相手の感覚と思考を知る。

11.【メタモデル】情報を正確に引き出し、プロセスを成果へと導く質問語法を身につけ活用する

12.アンカリング】条件反射・【サークル オブ エクセレンス】良い条件反射の創出と活用

13【ニューロロジカルレベル】柔軟に問題解決に対処するために、自らの行動を考察する

14【サブモダリティ(感覚の様相)】5感の力を最大化させ、相手を受け入れる

15【タイムライン】や変換、【スウィッシュパターン】を含む活用(個人の時間の概念と信念)

16.【チャンキング】問題を小さくしたり、その先の深層へ行って見る

17【アウトカム】の設定

明確で的確な目標設定が実現化の鍵

18.【メタアウトカム】リソースに アクセスし、さらにリソースを築く。(自分の才能の見つけ方)

19【リフレーミング】心の枠をはずし、問題を別のところで活用する

20【 メタファー】(たとえ話や寓話の潜在意識への効果)を創り、活用する。

21【ストラテジー】の検出、誘導、活用、インストール

(行動と態度の柔軟性のデモンストレーション)

*研修効果を高める上で一部柔軟に順を変更させて頂く場合があります。

お休みは適宜取らせて頂きます。ご了承くださいませ。

 

受講料 米国NLP協会のガイドライン規定等により、

NLPプラクティショナーコースの料金を改定

NLPプラクティショナーコース及びThe Global NLPプラクティショナー

コースダブルで受講   396,000円(税込、テキスト、バンドラー博士認定証費用含)再受講 88,000円(税込)

補講授業料 88,000円(税込)  

*こちらの費用には、宿泊費・交通費は含まれません。

会場・スケジュール  オンラインとオフラインで実習。 

都市内・セミナールーム詳細は参加者にのみご連絡させて頂きます。

コーストレーナー 米国NLP認定トレーナー

KeishoGlobalResourceManagement.inc代表、コンサルタント、評価者、MBA、プロフェッショナル・コーチ及びパートナー 

 

NLPプラクティショナー認定 コース・The GlobalNLP認定コースダブル認定】

日程:2023年 全70時間  1,  2,  3月  4=10回

時間 18時間x432時間x3か月=96時間  10001800 

費用:396,000円(税込み)

    分割をご希望される場合は、ご相談下さい。

特典:Global Beauty Times

(科学的に証明されている最先端マネジメント技法を毎日配信)26万(税別)無料配信

20221225日までにお申し込み早期申込330,000円(税込)

分割の場合は適応されません。

2023年プラクティショナー予定日程(土日祝日開催)

1月8,9日、1月21、22日、2月11,12日、2月23、25日、3月11、12日です。

 ※最低開催人数 3名 

 ※個別、プライベートでの受講をご希望される方はご連絡下さい。


Global NLP認定NLPマスタープラクティショナー認定 コース】

日程:4月29,30,5月3,4,5、6月3,4日を予定しております。

時間 18時間x432時間x3か月=96時間  10001800 

費用:396,000円(税込み)分割をご希望される場合は、ご相談下さい。



お申込み: info@keishogrm.com までメールにてお申込み下さい

氏名(ふりがな)

代表者が申し込む場合は、代表者の後に、グループで参加される方々のお名前を

ご記載下さい。

御社名

連絡先(携帯電話)

E-mail 

 

本コースでは、様々なご体験や経験を通して、新しい氣づきや自己成長を促します。

あなたがビジネスで次のステージへ行くための高速コースです。 真剣にビジネスで成果を出したいとお考えの方のご参加をお待ちしています。


Keiko Mizuno 水野敬子 

Keisho.GlobalResourcesManagementInc.


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